熊本くすのき生活協同組合 規約(抜粋)

~ 熊本くすのき生活協同組合の共済に関する契約概要 ~

(ア)商品の仕組み

熊本くすのき生活協同組合(以下、組合)は、共済契約者から共済掛金の払込みを受け、共済期間中に被共済者について生じた死亡に対して共済金を支払う事業を行います。

(イ)保障の内容

組合は、被共済者が共済期間内に死亡した場合には、死亡共済金として基本契約共済金額に相当する金額を支払います。 ただし、前述にかかわらず、新規契約の発効日からその日を含めて10ヵ月以内に疾病による原因で死亡した場合には、共済金を支払いません。その場合には、既払込共済掛金に相当する金額を共済契約者に返還します。
組合は、基本契約において、次のいずれかの原因によって被共済者が死亡した場合には、死亡共済金を支払いません。

* (1) 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意によるとき。ただし、共済金受取人の故意による場合でその者が一部の受取人であるときは、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでありません。
* (2) 被共済者の自殺行為、犯罪行為によるとき。ただし、新規加入より3年を経過した被共済者の自殺行為による死亡の場合には共済金を支払います。
* (3) 地震、噴火またはこれらによる津波によるとき。
* (4) 戦争その他の変乱によるとき。

組合は、告知義務違反の場合将来にむかってその共済契約を解除することができます。

(ウ)共済期間

共済期間は、共済契約の効力の発生する日から1年とします。共済契約の共済期間の満了する日の1か月前までに、共済契約者から共済契約を更新しない旨の申出がない場合には、この共済契約は、共済期間の満了日の翌日に、共済期間の満了する日の内容と同一の内容(被共済者の年齢が進行することにより共済金額を変更する場合は同一の内容とみなします。)で更新されるものとします。

(エ)引受条件(共済金額等)

共済契約への加入を申し込む者は、被共済者の同意を得て、細則に定める告知事項など所定の事項を共済加入申込書に記入し、組合に提出しなければなりません。
共済契約者は、同一の被共済者に関して、共済期間が重複する共済契約を、2契約以上締結すること(以下「超過加入」といいます。)はできません。
被共済者年齢
安心プラン
被共済者年齢
シングルプラン
被共済者年齢
カップルプラン
15~49歳 100万円 15~49歳 100万円 20~49歳 70万円
50~69歳 100万円 50~64歳 100万円 50~64歳 50万円
70~79歳 50万円 65~79歳 50万円 65~79歳 30万円
80~84歳 25万円 80~84歳 25万円 80~84歳 -


(オ)共済掛金に関する事項

共済掛金は、カップル・シングルプラン共に 1,200円です。安心プランは1,500円です。

(カ)共済掛金払込みに関する事項

(共済掛金払込方法、共済掛金払込期間)
共済掛金の払込方法は、月払いとします。 初回共済掛金については、共済加入申込書が受付けられた月の翌月27日とします。 第2回目以降の共済掛金(更新契約の初回掛金を含みます。)については、前号の初回共済掛金の払込日の属する月の翌月以降の毎月27日とします。
~ 熊本くすのき生活協同組合の共済に関する注意喚起情報 ~

(ア)共済契約の申し込みの撤回(クーリングオフ)

熊本くすのき生活協同組合(以下、組合)の共済加入申込者は、はじめて共済契約を締結する場合に限り、すでに申し込みをした共済契約について、申し込みの日から10営業日以内であれば、その申し込みを撤回する事ができます。

(イ)告知義務、通知義務等

* (1)ご加入時における注意事項(加入申し込み書の記載上の注意事項)
ご加入時には、組合に重要な事項を申し出る義務(告知義務)があります。加入申し込み書及び、健康状態等の記載事項が事実と異なっている場合、または重要な事実を告げなかった場合は、共済金の支払いを受けれなかったり、共済契約を解除される事があります。
* (2)契約締結後における注意事項(通知義務等)
ご契約後に、加入申し込み書又は、告知書の記載事項に変更が生じた場合には、必ず弊組合事務局までご通知ください。ご通知が無いと、変更後に生じた共済事故について共済金をお支払いできない場合や、契約が解除されることがあります。

(ウ)責任開始期

共済期間は原則として共済契約の効力の発生する日(27日)の午前零時に開始します。

(エ)主な免責事項

新規契約の発効日からその日を含めて10ヵ月以内に疾病による原因で死亡した場合は、共済金の支払いは出来ません。その場合には、既に払い込まれた共済掛金に相当する金額を共済契約者に返還します。しかしながら、この期間中であっても不慮の事故等による原因で死亡した場合は、共済金を支払います。

(オ)共済掛金の支払猶予期間、共済契約の失効、復活等

* (1)第2回目以降の掛金(更新契約の初回掛金を含みます。)の払い込みについて、組合は、払込日の属する月の1ヵ月後の月応答日まで、猶予期間を設けます。
* (2)猶予期間中に払い込むべき共済掛金の全額が払い込まれない場合、この共済契約は当該共済掛金を払い込むべき最初の払込日の属する月の27日の午前零時にさかのぼって失効します。すなわち、猶予期間を開始した月の27日にさかのぼって契約の効力を失います。
* (3)この共済には、復活に関する規約は有りません。

(カ)解約と解約時の返戻金

* (1)組合員がこの共済を解約する場合は、所定の用紙で解約申請をしてください。
* (2)この共済には、共済掛金を安価にするため積立部分がありません。また、毎月ごとの共済掛金の収納による保証を行なっていますので解約時の返金はありません。
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